圧縮記帳の適用について
平成25年12月20日
一般社団法人低炭素社会創出促進協会
当協会が公募した「低炭素価値向上に向けた二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金」については、環境省より、国税庁に確認した結果として、法人税法第42条第1項及び所得税法第42条第1項の「国庫補助金等」に該当するとの連絡がありました。
このため、補助事業者が法人の場合、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定(法人税法第42条)の適用を、また、個人の場合は、国庫補助金等の総収入金額不算入の規定(所得税法第42条)の適用を受けることができます。
ただし、これらの規定が適用されるのは、当該補助金のうち固定資産の取得又は改良に充てるために交付された部分の金額に限られますので、低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金事業実施要領(平成25年5月15日環地温発第1305157号)別表第3の「区分」欄における事務費については、これらの規定が適用されません。
なお、これらの規定の適用を受けるに当たっては、一定の手続きが必要となりますので、手続きについてご不明な点があるときは、所轄の税務署等にご相談ください。
本年8月5日付けで、当該補助金は、法人税法第42条の「国庫補助金等」に該当しないとご連絡申し上げておりましたが、今回国税庁に確認した結果、当初お示しした回答内容と異なる結論になりましたことについて、お詫び申し上げます。
以上