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 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(賃貸住宅における省CO2促進モデル事業)に係る財産処分(抵当権設定)について

平成29年9月20日
一般社団法人 低炭素社会創出促進協会

 

 「二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金(賃貸住宅における省CO2促進モデル事業)交付規程」に基づき、補助事業者は、取得財産を担保に供する(以下、「抵当権の設定」という。)場合、事前に協会の承認を得る必要があります。
つきましては、抵当権設定を行う前に、以下のとおり承認申請の手続を行ってください。

 

 1.平成28年度事業で取得した財産の抵当権設定について

  完了実績報告時点で既に抵当権を設定していた場合(完了実績報告書に添付した登記簿謄本におい
 て抵当権設定済みの場合)は、協会への承認申請手続きは不要です。(協会にて一括手続きを行いま
 す)
  完了実績報告書提出後に抵当権設定を行う(行った)場合は、財産処分承認申請書を協会に提出す
 る必要がありますので、協会までご連絡ください。
 また、抵当権設定後、財産処分制限期間内に抵当権が実行される場合も、協会までご連絡ください。

 <参考>
 ・平成28年度 賃貸住宅における省CO2促進モデル事業 交付規程(第8条第1項第十二号)
                             NEW(平成29年10月13日)
 ・環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(PDF)
     

 2.平成29年度事業で取得した財産の抵当権設定について

  抵当権設定前に、財産処分承認申請書を提出する必要があります。財産処分承認申請書の提出の詳
 細等については、以下のリンク先をご覧ください。
  なお、抵当権設定を急ぐ場合は、協会までご連絡ください。

 <平成29年度 財産処分関連のページ>
  /download/h29dl_1/h29dl1-3

以上