二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(賃貸住宅における省CO2促進モデル事業)に係る財産処分(抵当権設定)について
平成29年9月20日
一般社団法人 低炭素社会創出促進協会
「二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金(賃貸住宅における省CO2促進モデル事業)交付規程」に基づき、補助事業者は、取得財産を担保に供する(以下、「抵当権の設定」という。)場合、事前に協会の承認を得る必要があります。
つきましては、抵当権設定を行う前に、以下のとおり承認申請の手続を行ってください。
1.平成28年度事業で取得した財産の抵当権設定について
完了実績報告時点で既に抵当権を設定していた場合(完了実績報告書に添付した登記簿謄本において抵当権設定済みの場合)は、協会への承認申請手続きは不要です。(協会にて一括手続きを行いま
す)
完了実績報告書提出後に抵当権設定を行う(行った)場合は、財産処分承認申請書を協会に提出す
る必要がありますので、協会までご連絡ください。
また、抵当権設定後、財産処分制限期間内に抵当権が実行される場合も、協会までご連絡ください。
<参考>
・平成28年度 賃貸住宅における省CO2促進モデル事業 交付規程(第8条第1項第十二号)
NEW(平成29年10月13日)
・環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(PDF)
2.平成29年度事業で取得した財産の抵当権設定について
抵当権設定前に、財産処分承認申請書を提出する必要があります。財産処分承認申請書の提出の詳
細等については、以下のリンク先をご覧ください。
なお、抵当権設定を急ぐ場合は、協会までご連絡ください。
<平成29年度 財産処分関連のページ>
/download/h29dl_1/h29dl1-3
以上