補助事業により取得した財産(例:単価または一式50万円以上の設備等)は、法定耐用年数が経過するまでは、財産を処分をする場合には手続きが必要です。
財産処分はもちろん、財産の移設等の計画がある方は、事前に当協会までご相談下さい。なお、詳細は、補助事業ごとの交付規程、案内に従って下さい。
処分制限
補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過するまで、協会の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはいけません。処分制限の範囲については、事業ごとに異なります。
財産処分承認申請
なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に準じて行います。