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採用情報

補助事業について

経理・契約に関する5つの原則

補助事業に応募申請を検討される方、補助事業を実施されている方へ

補助事業への応募申請又は補助事業を実施するにあたり、以下の点についてご注意願います。
この案内は補助事業全般に共通的な事項であり、個別の補助事業に関する案内がある場合はそちらの注意事項を優先してください。

地域循環共生社会連携協会の補助事業の経理・契約 5つの原則

当協会は、低炭素社会創出を促進するための社会システムの整備に当たり、二酸化炭素の排出抑制技術(当該技術が実装された設備・システムを含む)等を導入する事業者に対して、補助金を交付する事業を実施しています。

1.経費計上は、当該補助事業に直接必要なものに限ります。
事業目的に合致しないものはもちろん、補助事業に直接使用したことが特定できない一般事務用品、事務機器、コンピュータ等は直接経費には計上できません。
2.経費計上は、補助事業期間中に発生したものが対象です。
契約(発注)、納品・検収、支払いは、原則、補助事業期間中に行ってください。つまり、交付決定後に契約(発注)を行い、協会が指定する補助事業完了期限までに検収、支払いを終えてください。交付決定以前に契約(発注)したものは経費計上できません。
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3.補助金は、完了実績報告書の審査の結果、確定します。
応募申請後の採択額、交付申請後の交付決定額が、そのまま補助金の額になるわけではありません。事業完了後に提出いただく完了実績報告書(証憑類を含む)を審査した結果によって補助金額が確定します。
4.補助事業で導入した設備は、一定期間、補助目的に沿った管理・運用が必要です。
補助事業で導入した設備は、一定期間、補助目的に沿った管理・運用が必要です。
原則、導入設備(取得財産)は検収後、法定耐用年数(処分制限期間)が経過するまでは、協会の承認を受けないまま、補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む)を行うことができません。
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5.補助事業完了後、一定期間、二酸化炭素排出量削減効果を報告いただきます。
補助事業完了年度終了後3年間の期間(初年度は、補助事業を完了した日から補助事業の完了の日の属する年度の3月末までの期間を含む)、年度ごとに当該年度の二酸化炭素排出削減量に関する報告書を、環境大臣に提出しなくてはいけません。
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